2015年3月27日スタッフブログ
普通整骨院では、交通事故治療、むちうち治療は10分、15分の施術ですが、
当院ODAIJINI鍼灸整骨院では1人1時間くらいかけて、交通事故の施術をします!!
1人1人、丁寧かつ的確な施術が当院が交通事故治療で評価を頂ける理由です!!
施術スペースも完全個室なので、女性の方も通いやすい整骨院です♪
大阪、堺市(東区、南区、北区、西区、美原、堺区)、大阪狭山市、富田林市、松原市、河内長野市、和泉市などで交通事故後の痛みに悩まされている方は、
ODAIJINI鍼灸整骨院へお任せ下さい!!
患者様は、泉北ニュータウン方面(泉ヶ丘、深井、光明池、栂・美木多)や
南海高野線(北野田、大阪狭山市、金剛、萩原天神、初芝、白鷺、中百舌鳥、三国ヶ丘、堺東)などから多く交通事故治療で来院されています。
堺市の中でもODAIJINI整骨院では、交通事故の中でも最も多いむち打ち症、いわゆる頚椎捻挫の症状に特化した治療をおこなうことが可能です。
病院でレントゲンに異常がないといわれた方も、痛みがある場合はしっかりと治療しなければいけません。
痛みの衝撃で堅くなってしまった筋肉をそのままにしていると、時間の経過で頚椎のズレやゆがみを引き起こします。
そうすると、首の痛みだけでなく頭痛、吐き気、眩暈などの症状がおこります。
私達身体のプロフェッショナルにおまかせください。
交通事故治療経験豊富な私達が、あなたを改善に導きます。
計画 | 年次 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|---|
第1次交通安全計画 (大阪府堺市) |
昭和46年 | 3,735 | 73 | 5,181 |
昭和47年 | 3,366 | 69 | 4,695 | |
昭和48年 | 2,963 | 56 | 4,176 | |
昭和49年 | 2,708 | 57 | 3,679 | |
昭和50年 | 2,527 | 43 | 3,321 | |
第2次交通安全計画 (大阪府堺市) |
昭和51年 | 2,574 | 40 | 3,292 |
昭和52年 | 2,594 | 37 | 3,414 | |
昭和53年 | 2,490 | 45 | 3,193 | |
昭和54年 | 2,312 | 36 | 2,916 | |
昭和55年 | 2,481 | 33 | 3,137 | |
第3次交通安全計画 (大阪府堺市) |
昭和56年 | 2,745 | 34 | 3,378 |
昭和57年 | 3,077 | 44 | 3,792 | |
昭和58年 | 3,297 | 50 | 4,003 | |
昭和59年 | 3,395 | 32 | 4,270 | |
昭和60年 | 3,657 | 35 | 4,561 | |
第4次交通安全計画 (大阪府堺市) |
昭和61年 | 3,846 | 33 | 4,829 |
昭和62年 | 4,219 | 58 | 5,226 | |
昭和63年 | 4,495 | 51 | 5,634 | |
平成元年 | 4,684 | 59 | 5,879 | |
平成2年 | 3,979 | 72 | 5,138 | |
第5次交通安全計画 (堺市は5年に策定) |
平成3年 | 4,314 | 57 | 5,538 |
平成4年 | 4,454 | 56 | 5,607 | |
平成5年 | 4,550 | 46 | 5,655 | |
平成6年 | 4,583 | 41 | 5,614 | |
平成7年 | 4,938 | 35 | 5,919 | |
第6次交通安全計画 (大阪府堺市) |
平成8年 | 4,932 | 49 | 5,777 |
平成9年 | 4,851 | 39 | 5,705 | |
平成10年 | 5,205 | 30 | 6,087 | |
平成11年 | 5,449 | 27 | 6,404 | |
平成12年 | 5,607 | 35 | 6,606 | |
第7次交通安全計画 (大阪府堺市) |
平成13年 | 5,657 | 33 | 6,892 |
平成14年 | 5,538 | 30 | 6,799 | |
平成15年 | 5,741 | 29 | 7,086 | |
平成16年 | 5,838 | 29 | 7,151 | |
平成17年 | 6,401 | 23 | 7,930 | |
第8次交通安全計画 (大阪府堺市) |
平成18年 | 6,202 | 19 | 7,642 |
平成19年 | 5,744 | 25 | 6,937 | |
平成20年 | 5,547 | 15 | 6,699 | |
平成21年 | 5,334 | 23 | 6,484 | |
平成22年 | 5,271 | 17 | 6,432 |
近年の堺市での交通死亡事故の発生状況をみると、その特徴は次のとおりです。
堺市の交通事故発生状況は平成26年の統計によると死亡事故を除いて年間約2500件だそうです(>_<)
突然前触れもなく訪れる交通事故。
しかし、幸運にも命に別状が無ければ喜ばしいことです。
病院で検査を受けられた方も居るでしょう。結果、「異常無し」の診断があって如何だったでしょうか。
実際に痛みがまだ残ってるにも関わらず整形外科では「異常無し」と言われることがあります。
病院の整形外科はまず検査から行い、骨折箇所や関節の異常が無いか等を見ていきます。
もし問題箇所があった場合には施術は必要になりますが、異常が無いと診断されたにも関わらず違和感を覚えたままというケースもあります。
整形外科は、電気や牽引やウォーターベッドのように機械を使って行う理学療法と、痛み止めの薬物を投与し治療を行う化学療法があります。
病院によっては湿布の処方で終わる所もあるようです。
時に、事故後に長い付き合いになってしまうむち打ち。
あなたは整形外科の対応に満足されていますか?
交通事故施術をおこなっているのは病院だけでなく、整骨院でも行っています。
病院と同じように保険対応で受ける事が出来ます。
整骨院でも自賠責保険による施術で窓口負担0円です。
(一部対象外の場合あり)
整形外科や、他の整骨院に通院されている場合も、転院・併院が可能です
治療に専念していただけるよう難しい保険などの手続きも、サポートします。
ODAIJINI鍼灸整骨院の
病院では様子を見ましょうと言われたけど、なかなか改善しない…
湿布と痛み止めはもらっているけれど、痛みがいつまでたってもとれない…
レントゲンでは異常がないと言われているけど、だんだんつらくなってきている…
交通事故によるむちうちで、このような様々な不安や痛みを抱えながら、病院に通われていませんか?
病院でのレントゲン検査では、骨の異常は発見できても、神経や筋肉の異常は発見できないため、原因がわからないまま、むちうちによる不調にいつまでも悩まされる…ということが、多くあります。
ODAIJINI鍼灸整骨院では、レントゲンにうつらない筋肉や神経など、痛みの根本的な原因となっている箇所に直接アプローチし、早期改善につながる施術を行っています。
ODAIJINI鍼灸整骨院では、手技をメインとした施術を行っています。
普通整骨院では、10分、15分の施術ですが、
当院では1人1時間くらいかけて、施術をします!!
1人1人、丁寧かつ的確な施術が当院が交通事故治療で評価を頂ける理由です!!
大きな衝撃により緊張状態で硬くなっていう筋肉をほぐし、頸椎や骨盤の歪みを正しい位置に整えていきます。
身体のゆがみを整えることで、筋肉や神経を圧迫する場所を無くし、痛みの出にくい体を作っていきます。
事故に遭われた方のお話を、時間をかけて伺います。その日の痛みや体の状態、その他のお悩みも、じっくり伺い、お一人お一人に合う施術を行っています。
お体の不調に関することだけでなく、保険の手続きや、転院などに必要な手続きの事など、なんでもご相談ください。安心して施術に専念して頂く環境づくりをお手伝いします!
まずは検査をお受け下さい~
事故にあわれた直後は、精神的にも肉体的にも興奮状態にあります。
そのときあまり感じていなかった痛みや疲れが次の日や2~3日後に急に襲ってくることは珍しくありません。
そのため軽度のケガであると自己診断せずに病院や整形外科へのできるだけ早い受診をお勧めしています。
ここでのポイントはまず大きなケガが隠れていないか、または重要な臓器や脳へのダメージがないかをレントゲンやMRIを用いて調べていただくことが重要なのです。
事故の強い衝撃によりご本人が思うよりも大きなダメージが与えられている場合があるのです。
まずはご自身の現在のお身体の状況を知ることが一番です。
病院でまず交通事故によるケガだと伝えてください、事故対応が早く保険会社等と連絡が取れており保険会社から病院へ連絡が入っている場合などは負担なしで見ていただけます。
しかし保険会社が休みの日の事故であったり、保険会社からの連絡が遅れることもあります。こういう場合は実費での請求をされる病院もありますが、自賠責保険を使える場合は後で帰ってきますので、領収書を保管しておいてください。
痛い、あるいはおかしいと思うことはすべて医師に伝えてください。 事故によるケガはその衝撃の度合いにより、範囲も程度も様々です。
頭部の打撲による脳内出血、首の骨に対する衝撃による頸椎の骨折、バイクのハンドルによる内臓損傷など思ってもいないケガを併発していることがあります。
目に見えるケガよりも見えないケガの方が本当は恐ろしいのです。
最後に診断書をもらってください。 検査や診察が終わりましたら、最後に医師より診断書をもらってください。
診断書は、後に続く治療や事故処理に必要となります。
自宅や勤務先から遠い場所で事故にあわれることもあります。
そのため、診断書はいただいておきましょう。
よくある質問の中でも、診断を受けて病院にその後も治療で通わないといけないのかと不安に思われる方もおられますが、心配いりません。
通院しやすい病院や整骨院に転院は可能です。
早い治療がキーポイントです。
お仕事や家庭の事情から、治療開始が遅くなるあるいは思うように通院ができないというからもおられますが、早期回復には早期治療が重要です。
症状が出始めてから時間を経過したものは、症状が取れにくい傾向にあります。
というのも初期の処置をうまくできていないがために、早期に治療を開始している人に比べ、痛みや炎症症状が長く続いてしまったり、身体の治癒機転が働きにくくなってしまうことがあるからです。
スポーツによる靭帯のケガの場合でも、完全に元のパフォーマンスに戻るには、しっかりと固定をし、治癒機転を働かせる時期と、リハビリとして元の状態に戻すための時期の、2つが必要となります。
事故の場合でも同じく、痛みや炎症を抑える時期と、関節や筋肉に動きをつけていき、今までのような正常な動きに持っていく2つの段階があります。
治療は、今後のカラダに大きく影響します。
病院で治療を受けながら、整骨院などで治療を同時期に受ける方もおられます。
後で病院と整骨院の治療の違いで詳しく触れますが、病院での治療は主にお薬
(投薬)や機械による治療(物理療法機)の場合がほとんどです。
それに対して、整骨院では手技による施術が主になります。
それぞれ得意分野が違いますので、痛みがあるうちは積極的にいろんな治療を受け、早期回復を目指してください。
よく整骨院に通うことを嫌がる保険会社さんもおられますが、通常ご本人が希望された治療を選択できます。
事故後、症状が劇的に改善しやすい時期は3~6か月までのことが多いので、この時期まではしっかり治療に専念しましょう。
実は整骨院・接骨院は交通事故治療が得意なのです!
病院(整形外科)
- レントゲンやMRI、CTスキャンなど検査設備が充実しています。
- 治療は牽引や光線療法、痛み止めの注射、投薬、湿布がメインです。
- レントゲンに写った骨に骨折やひびなどの異常が見当たらなければ、「異常なし」という診断になってしまいます。筋肉などやわらかいものは写らないので、筋肉の炎症については確認できません。
- 特別にむち打ちのための治療というものがあるわけではありません。
- 待ち時間が長い場合があります。
整骨院・接骨院
- レントゲンなどを撮ることはできません。
- 治療は手技療法がメインです。
- 触診によりレントゲンでは写らない筋肉や関節周辺の微妙な異常を見つけだすことができます。
- 国家資格を有した鍼灸・整骨(柔道整復)のスペシャリストが手技による施術を行うため、一人一人の症状に合わせた細やかな治療 が可能となります。
「病院」=「診断」、「整骨院・接骨院」=「治療」というようなイメージです。
病院で画像診断を受けた上で、整骨院・接骨院での手技による治療を受けることがベストと言えるでしょう。
病院と当院両方に通っていただくことは可能です。
ただし、整骨院・接骨院同士の併用はできません。
保険会社への連絡が必要ですので、受付時担当スタッフに「○○整骨院・接骨院で治療を受けていました」とお伝えください。
手続きは全て代行させていただきます。
同乗者の方も保険適用で治療できます!
交通事故にあった際、運転者自身は一瞬身構えることもできますが、助手席や後部座席にいる同乗者は、
不意をつかれ身構える間もなく無防備な状態で衝撃を受け、運転者よりもひどいケガを負ってしまうケースも多くあります。
自賠責保険を適用する
同乗中事故にあってケガをした場合、同乗者は自身が乗っていた車両と相手車両双方の運転者が加入する自賠責保険に請求することが可能です
(過失割合が10割の加害車両の場合、運転者には自賠責保険は適用されませんが、同乗者には適用可能です)。
また、自損事故の車に同乗していた場合にも、運転者の自賠責保険への請求が可能です。
自賠責保険は「他人」に対する必要最小限の「対人保険」ですので、交通事故でケガをした場合の請求先は自己が加入している自賠責ではなく、相手の加入している自賠責保険となるわけです。
同乗者が何人いても、1人あたりの補償内容に変わりはありません。
同乗者に適用される「他人」について
自賠責保険は「他人」のケガに適用されます。この「他人」の範囲ですが、いわゆる「運行供用者」に該当しない場合は適用されるということになっています。
※「運転供用者」とは、その自動車の運行を支配し運行による利益を享受する者と定義されています。
交通事故の知識は、知っていて損はしません
交通事故にあわれた方の大部分が、初めて事故にあわれた人です。何度も事故を経験している人は、ごく少数です。
その中で事故にあった際に、周囲から誤った知識を教えられてしまう場合もあります。
一例として「バイクと車の事故だから車が悪いに決まっている。」ことはありません。
また、「事故現場で、相手方より先に謝ったらこちらの過失を認めたことになる。」ということもありません。
「過失割合は警察が決める。」というのも間違いです。誤った知識や入れ知恵によりかえって解決を不利にしてしまうことも少なくありません。
交通事故の慰謝料はいつもらえるの?
交通事故の慰謝料はいつもらえるのでしょうか。
慰謝料が支払われるのは一番最後になります。
治療が終わり、保険会社の提示する慰謝料の金額に
被害者側が納得し、示談が成立した時点で支払われることになります。
そもそも慰謝料はその算定方法の要素に治療期間あるいは
通院日数などが含まれていますので、これは当然と言えば当然です。
ですから、休業補償などは損害が生じた時点から一ヶ月ごとに支払ってもらうことが
可能ですが、慰謝料は原則として最後の支払いとなります。
保険会社によっては仮渡金というものを請求することで支払ってもらえる場合がありますが、
これはあくまでも仮の支払いになりますので、最終的に慰謝料が確定した時点で
差し引かれる可能性があります。
交通事故の慰謝料で示談が成立せず訴訟に発展した場合でも
最終的に裁判所の和解案を受け入れるケースが多いのはこのためでもあります。
裁判は通常のケースでも1年以上かかることは珍しくなく、医学的な見解が焦点となる場合は
さらに2、3年かかるケースもあります。
そのため被害者の方は心身ともに疲れきってしまいます。
示談が上手くいかない場合などは、
行政書士や弁護士など専門家に相談するのもひとつの手でしょう。
テーマ・むち打ち症について
・むち打ちの分類 頚椎捻挫型 頚椎神経根型 バレリュー症候群 低髄液圧症候群 むち打ちと診断された場合の注意事項
・むち打ち症の治療期間について
・むち打ち損傷の逸失利益
・むち打ちでの後遺障害の取り扱い
・むち打ちと後遺障害と慰謝料
・むち打ち症について
皆さんがよく『むちうち』や『むち打ち症』と言いますが、医学的には『むちうち症』と言う病名はございません。
一般的には、外傷性頚部症候群を『むちうち症』と理解されているようです。
但し、外傷性頚部症候群も各病態により、大きく分けて4つの型に分類する事ができます。
原因としては 後方・側方・前方から追突された等、頚椎(首)・胸椎(背部)・腰椎に外力が加わり、その関節が持つ運動範囲以上の動きを強制される事により、筋肉や靭帯、関節包などに損傷を惹き起こした状態です。
強制の程度によりますが、重篤な場合は骨折や脱臼などが起こす場合もあります。
むち打ち損傷とは? 追突事故などの衝撃で、首の骨である頚椎が過屈曲後、過伸展する『むち』のような運動により、発生する頚椎捻挫の総称です。
首の痛みや頭痛、肩こり、手の痺れ、吐気など、様々な症状を伴う事が多いです。
むち打ちとは、交通事故で車で追突された場合、体が前に押し出され、頭だけが残り首がむちがしなるような状態になるので「むち打ち」と呼ばれています。
症状は首や首から肩にかけての痛み、頭痛・吐き気・めまいなどです。
頚部を支持する筋肉(胸鎖乳突筋・板状筋群・僧帽筋など)や靭帯、関節包の断裂など軟部組織(靭帯、椎間板、関節包および頸部筋群の筋、筋膜)の損傷が起こっている状態です。
また、臨床の現場では頚椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外傷性頭部症候群、外傷性頚椎捻挫、むち打ち関連障害、むち打ち症候群などさまざまな名称がつかわれています。症状としては、頸部および背部痛、頭痛、めまい、異常感覚、筋力低下、認識障害や視覚障害などがあげられます。
むち打ちの分類 むち打ち損傷は、頚椎捻挫型、頚椎神経根症状型、バレ・リュー症状型、根症状+バレ・リュー型症状、脊髄症状型による分類が一般的とされていますが(他の分類方法もあります)、臨床症状から明確に分類することは困難ともいわれています。
頚椎捻挫型
捻挫型はむちうち症と診断されるものの、8割程度がこの頚椎捻挫型と考えられています。
頚部を支持する筋肉(胸鎖乳突筋・板状筋群・僧帽筋など)や靭帯、関節包の断裂など軟部組織の損傷が起こっている状態です。
【症状】 頚部(首)を動かした時の痛み・首が動きにくい運動制限・首や背中のこり・頭痛・めまいなどが発症すると言われています。
頚椎神経根型
頚椎には7個の椎骨が連なっていますが、その中の脊髄から各隙間を通って神経根という太い神経が伸びて、肩や上肢などの末梢神経へ伸びていっています。
脊髄から出ている頚部の神経が、追突などの外力により引き伸ばされたり、圧迫を受ける事により起こります。
各神経根はその支配領域が決まっている為、症状が発症している部位からどの神経根に障害があるのかおおよその推測が可能です。
【症状】 障害を受けた神経の支配下にある部分の知覚障害・しびれ・麻痺・筋力の低下・反射の異常などが発症すると言われています。 脊髄症型は椎骨に囲まれた脊髄が何らかの原因で障害されたものです。上肢だけでなく、体幹や下肢にも何らかの症状が出る場合があります。
バレリュー症候群
頚部交感神経の過緊張による椎骨動脈の痙縮を起こしている状態をいいます。
自律神経の交感神経、副交感神経のバランスがくずれ、様々な症状が生じてくるのが自律神経失調症と呼ばれていますが、バレリュー症候群は、頚部での自律神経機能障害ということになります。
バレーリュー症候群は、めまいや耳鳴りなど脳幹、自律神経症状を主訴とするものです。原因は様々な説があり、はっきりとわかっているわけではないようですが、頚部の交感神経が亢進している為とか、椎骨動脈の循環障害のためなどと考えられているようです。
【症状】 内耳の症状(めまい・耳鳴り・難聴)、眼の症状(眼がかすむ・眼の疲れ・視力低下)、心臓の症状(心臓部の痛み・息苦しさ)、咽喉頭部の症状(喉の異常感・かすれ声・食べ物がうまく飲みこめない0)・全身の倦怠感・集中力の低下などが発症すると考えられてます。 耳鼻科・眼科的所見が多いが、他覚的所見に乏しく、自覚的・主観的愁訴が主となっています。
低髄液圧症候群
脳脊髄を満たしている脳脊髄液が追突などの外力によりもれる状態です。
脳脊髄液が減少することにより慢性的な頭痛、頚部痛、めまい、嘔気、視力障害、倦怠、集中力・思考力・記憶力低下など様々な症状が出現する。
しかし、一部で慢性化をすると髄液圧は必ずしも低くない場合があることが分かってきたという。
多くは交通事故などによるむち打ち症や外傷など比較的軽微な傷害が原因ですがですが、原因不明な場合も少なくないらしいようです。
また、髄液圧が正常値でも発症するとされる「低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)」なるものは、近年新しく提唱され始めた見解であり、まだ解明されていない部分も多く、病態はまだよく解明されていないようです。
【症状】 脳脊髄液が減少することにより慢性的な頭痛、頚部痛、めまい、嘔気、視力障害、倦怠、集中力・思考力・記憶力低下など様々な症状が発症すると言われています。 むちうち症の様々な症状の発症と考えられています。
むち打ちと診断された場合の注意事項
むち打ち損傷の診断にあたっては、問診や触診、X-P(レントゲン)などの検査から、診断されます。
むち打ち症は後遺症(後遺障害)を残す可能性の高い傷害である事を自覚する必要があります(単なる打撲とはあきらかに違います)。
よって、むち打ちと診断れた場合は後の後遺症(自賠責保険への後遺障害)にそなえて、それぞれに応じたジャクソンテスト、スパークリングテスト、反射検査、知覚テストなどによる神経学的検査、X-P(レントゲン)やCT、MRIなどによる画像診断などにより、できる限り早い時期に総合的な検査を受けておくべきでしょう。
電気生理学的検査、平衡神経学的検査やSPECTなどによる補助診断が重要となることもあるようです。
むち打ち症の治療期間について
一般的にむち打ち損傷は、長期化することは少なく、1か月以内で治療の終了する例がほとんどであるといわれていますが、通院期間6ヶ月以上と長期化する例もけっして珍しくはありません。
そして後遺症(後遺障害)の申請は通院期間6ヶ月以上で後遺障害診断書の作成が可能となります(正確には医師が治癒の見込みがなくなった時期ですが、あまりに短い場合は調査会社(自賠責保険会社)の後遺症の認定にあたり、まだ治癒の見込みありなどの理由から不利に取り扱われる場合があるようです) また、保険会社から3、4ヶ月あたりから治療の打ち切り(症状固定、後遺障害診断書の作成)を迫られることがあるようですが、単なる自覚症状ではないということを医師や保険会社の担当者に理解していただく為にも、しっかりとした検査、通院が必要です。
むち打ち損傷の逸失利益
むち打ち損傷による神経症状が後遺障害として認定された場合、逸失利益の算定期間は制限される傾向があります。
むち打ち損傷の場合の逸失利益の算定期間は、青い本、赤い本、大阪地裁基準とも、後遺障害14級の9の場合、逸失期間は3年から5年以下(画像の異常所見により逸失利益5年にかたよるようです)に、後遺障害12級の13の場合は逸失期間5年から10年程度を目安にしています。あくまで目安ですので現実に交通事故訴訟となれば、個々の事案により、逸失期間はより短期、あるいはより長期に認定される場合もありえます。
むち打ちでの後遺障害の取り扱い
自賠責保険の後遺障害等級の認定については後遺障害非該当、後遺障害14級9号、後遺障害12級13号の適応となることが多いです。
後遺障害12級13号の認定は、神経症状の存在が「他覚的に証明され、神経学的所見からも証明可能」な場合です。
例えばX-P、CT、MRI等の検査によりその原因が証明され、ジャクソンテスト、スパークリングテスト、反射検査、知覚テストなどの検査から神経学的所見に異常所見が証明できた場合があげられます。後遺障害14級9号は症状の存在が「医学的に説明可能な場合」、証明するまでには至らなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合が該当します。
その、いずれも証明できない場合は後遺障害非該当になります。
まずは、お電話でお問合せ下さい♪ 072-320-0604
大阪、堺市(東区、南区、北区、西区、美原、堺区)、大阪狭山市、富田林市、松原市、河内長野市、和泉市で交通事故後の痛みに悩まされている方は、
ODAIJINI鍼灸整骨院へお任せ下さい!!
患者様は、泉北ニュータウン方面(泉ヶ丘、深井、光明池、栂・美木多)や
南海高野線(北野田、大阪狭山市、金剛、萩原天神、初芝、白鷺、中百舌鳥、三国ヶ丘、堺東)などから多く来院されています。
まずは、お気軽に当院へご相談下さい♪
ODAIJINI鍼灸整骨院 072-320-0604